全ての上場企業は、2009年3月期(2008年4月1日以降に開始する事業年度)より、内部統制報告書の提出が義務となりますが、これを怠ったり、虚偽の記載があった場合、法律上の罰則も規程されています(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金)。
内部統制報告書の内容に重大な虚偽があったり、重要な事項が欠けていたりした場合は、それを知らずに有価証券を取得した投資家に対して、損害賠償を負うことになります。この損害賠償責任は、報告書を提出した時点の役員(取締役、執行役、監査役またはそれに準ずる者)と、監査証明を行なった公認会計士の双方が負うことになります。
このように企業の役員の責任はいっそう重くなりますし、公認会計士にも責任が問われることから、会計士からの厳しい要請も予想されています。