2008年4月開始事業年度から適用される日本版SOX法(金融商品取引法に含む)は、東証1部からジャスダックに至るまですべての上場企業が対象となっており、2009年3月決算の企業から、経営者によって作成された「内部統制報告書」と外部監査人による「内部統制監査報告書」を財務諸表とセットにして提示、公開しなければなりません。この取り組みには罰則(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金)も規定されており、提示・公開を避ける方法は、上場廃止しかありません。
上場していない企業は、対象から外れますので、これらの報告書の提示、公開の義務はありません。しかし、上場企業の連結対象会社の場合は、親会社の経営者による「財務報告に係る内部統制の評価」の対象となることが考えられます。つまり、自主的な義務はないものの、親会社の内部統制の導入、整備の一環として導入、整備しなければならないのです。
また、2006年5月に施行された会社法でも、大会社(資本金が5億円以上または負債200億円以上の株式会社)を対象として、内部統制の構築が義務付けられています。