個人情報保護法では、事業者が収集した個人情報を、どのような事業に利用するのか、具体的に特定するように求めています。これは個人情報を提供する人が、現在のみならず将来にわたっても、安心して提供することができるようにするためです。
「特定」が求められているわけですから、抽象的な表現ではいけません。例えば、以下に挙げる例は、見方によっては様々な利用のされ方に広く解釈されてしまう可能性があるためNGとなります。
利用目的を決めるときには、自社の業種・業態に応じて、誰にでも分かるように、かつ提供する本人が、利用目的の外縁がわかるように具体的に特定しなければなりません。例えば、以下のようになります。
なお、利用目的の中には、自社の事業遂行上に関わる目的のほか、第三者へ個人情報を提供することを利用目的とする場合なども含まれるので、注意が必要です。