どこまでが個人情報とみなされるのか

個人情報とは、生存している個人に関する情報で、氏名や住所、生年月日はもちろんのこと、個人の身体、財産、社会的に地位などの事実や評価を表す情報、さらには遺伝子情報(DNA)や、他人からの評価、学歴・職歴などの情報も対象となります。

個人情報の範囲は多岐にわたります

また、既に亡くなっている方に関する情報でも、生存する遺族本人に関することが含まれている場合は、その生存する個人に関する情報として扱われます。さらに、会員番号やコード番号など、それだけでは個人を識別できないものの、一覧表などを利用して照合すれば容易に特定個人を識別できるものも個人情報として扱われます。

個人情報保護法は大規模なデータベースを構築し膨大な個人情報を蓄積する「電子情報」に関する法律ですので、紙に記載された情報は取締りの対象にならないとする考え方が以前はありましたが、現在は紙に書いた情報も個人情報として取り扱うよう指導するのが監督官庁の方針となっています。