個人保護に関する基本法と、民間事業者を対象とした一般法の二重構造

情報化が急激に進んだ現代社会において、コンピュータの利用は企業活動にとって欠かせないものとなっています。そして、そのネットワーク上には、大量の個人情報が行き来しています。これらの個人情報は、私たちの生活の様々な場面において活用され、利便性を供給してくれています。

しかしその一方で、個人情報が企業の外部に流出したり、不正な目的のために第三者に売買されるなどの事件が相次いで起こっています。このような誤った方法で利用されると、プライバシー保護の観点からも重大な問題となります。このようなことから、2003年5月に「個人情報の有用性を配慮しつつ、個人の権利利益を保護する」ための個人情報保護法が制定されたのです。

この法律は全6章および附則から構成されており、基本法と一般法について言及しています。第1章から第3章が基本法にあたる部分で、公的部門・民間部門双方を対象とした内容になっています。公的部門を対象として、個人情報の取り扱いを定めた法には、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、地方公共団体等の条例があります。

一方、第4章から第6章が一般法で、民間事業者を対象としています。民間事業者対象の部分では、個人情報を取り扱う上での最低限の義務が記されています。