JIPDECが発行する「ISMS審査登録機関認定基準に関する指針」では、予備審査の実施を規定していませんが、オプションとして提供している審査登録機関があります。本審査前に組織のISMSが本審査を受けられるレベルか否かの判断と不適合箇所を明確にするための手段として有効です。
予備審査は、本審査である「文書審査」と「実地審査」を簡素化して実施するもので、ISO20071の要求事項に基づくレビュー、本審査までに準備すべき事項の明確化、適用範囲の確認と合意の形成を目的に実施されます。
審査登録機関は、審査の公正性を担保するために、コンサルティングサービスの提供は禁止されています。そのため、予備審査において確認された不適合事項に対しては、組織自らが是正処置を検討して改善する必要があります。審査登録機関が、予備審査を複数回実施することは、コンサルティングサービスと同様の意味を持つと考え、実施回数を1回に限定する審査登録機関もあります。