内部通報・告発したものを守る公益通報者保護法

地方の中堅ゼネコンの不正入札を告発をした社員に対して、理由の明示がない「降格や減給処分」「職場での無視」さらには「解雇」といった企業側の執拗な嫌がらせが明るみに出るなど、内部通報または告発した社員に対する企業の行為と法の不整備が長年、問題となっていました。

内部通報者を守ります

そこで、内部通報または告発した社員に対して不利益な取り扱いを禁止し、内部通報・告発した労働者を保護する目的で2006年4月から施行されたのが「公益通報者保護法」です。この法律は、社内通報によって、会社自らが法令違反などを察知し、適切な処理を行なうとともに、再発防止に努めることで、会社の自浄作用を機能させることを目的としています。

マスコミなどの社外に安易に告発することを奨励するものではなく、行政機関以外の第三者に告発するためには、「内部通報をしたにもかかわらず20日以上もの間、会社から何の連絡もない」といった条件が必要とされています。

この数年の相次ぐ企業の不祥事を見てもわかるように、不正がマスコミなどによって公表された結果明らかになるという事態になれば、会社の存続が危ぶまれるほど、信頼は失墜してしまいます。したがって、経営者としては、社員が利用しやすい内部通報システムを構築・運用し、もし問題があれば自浄作用で解決することが、企業の信頼を確保する一番の方法だと理解することが大切です。