日本版SOX法における財務報告に関する内部統制の評価の範囲は、企業単体ではなく「連結ベース」で行なうことが求められています。つまり、上場企業でなくとも上場企業の子会社や関連会社であれば、親会社の内部統制の影響を間接的に受けることになります。
これは、企業規模が拡大し、事業の多角化に伴う分社化が進んでいる今日、企業業績や財務状態についても、企業グループ内の個々の企業ではなく、企業グループ全体を一つの経営組織とみなして検討しなければ無意味だからです。
内部統制の評価範囲が、子会社、関連会社まで及ぶのであれば、当然それらの会社も内部統制の枠組みに準拠して導入、運用していることが前提となります。しかし、全ての子会社、関連会社が対象になるわけではなく、経営者が必要と合理的に判断する範囲内の企業に限られています。