監査法人による内部統制監査の目的

日本版SOX法のもとになった「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について」では、監査の目的を、経営者が作成した「内部統制報告書」の内容についての調査を行い、証拠を入手し、その証拠に基づいて経営者の報告に重要な虚偽の表示がないかを判断し、「内部統制監査報告書」によって意見を表明することとしています。

第三者による客観的な評価を行います

簡潔にいうと、「内部統制報告書」は企業の自己診断書に過ぎず、客観性と信頼性に欠けるため、独立した第三者である監査法人が、その妥当性を証明し、意見する必要があるということです。

原則として財務諸表を監査する人が、財務諸表監査と一体に内部統制監査を行うと明記されています。つまり、同一の監査法人だけでなく、同一人物が監査しなければなりません。

なお、経営者が実施した内部統制の評価についてのみ監査を実施し、米国のように監査法人による直接評価は行ないません。これは企業に過度の負担をかけないようにするためです。