経営者が作成した「内部統制報告書」は、監査法人によって監査を受けることになりますが、その実施手順は以下のようになります。
| 項目 | 内容 | |
| 監査計画の策定 | その企業がおかれている環境や事業の特性、内部統制の整備・運用状況を理解し、状況にあった監査を効率的かつ効果的に実施するための監査計画を策定します。 | |
| 評価範囲の妥当性の検討 | 経営者が決定した評価範囲について、その決定方法と根拠の合理性を検討しなければなりません。何らかの事情で、評価範囲から除外した場合も、その事情が合理的であるかどうか、財務諸表監査にどれくらいの影響するかについても検討する必要があります。 | |
| 全社的な 内部統制の評価の検討 |
評価方法や評価結果の妥当性について検討します。この検討には、取締役会、監査役または監査委員会、内部監査など、経営レベルにおける内部統制の整備、運用状況について十分に考慮します。 | |
| 業務プロセスに係る 内部統制の評価の検討 |
経営者が実施した評価について、その評価方法や評価結果などの妥当性について検討します。 | |
| 重要な欠陥等の報告と是正 | 監査の結果、重要な欠陥を発見した場合には、経営者に報告し是正を求めるとともに、その是正状況を適時に評価します。 | |
| 監査報告 | 上記の手順を踏まえ、監査法人が内部統制監査報告書を作成し意見を表明します。 | |