2006年5月に施行された会社法では、委員会設置会社だけでなく、監査役設置大会社においても内部統制の基本方針を決定し、その決議の概要を事業報告の記載事項とすることが要求されています。
また、経営者の職務執行に関する監督機関でもある取締役会は、経営者を選定及び解職する権限も有しており、この一環として経営者による内部統制の整備及び運用に関しても監督責任を有しています。