従来、会社合併の際に解散会社の株主への対価として認められていたのは、存続会社の株式あるいは存続会社の株式と合わせた合併交付金だけでした。あくまでも合併対価は存続会社の株式であるという原則で、金銭だけの支払いは認められていなかったのです。
しかし、企業再編を円滑に進めるためには、存続会社の株式以外にも対価として認めるべきという意見が強くなったため、新会社法では、存続会社の株式のほかに、現金や不動産、外国株を充てることが可能となりました。これにより、合併に際して存続する会社が、親会社の株式を合併の対価として消滅する会社の株主に交付する「三角合併」が可能となりました。
なお、この「合併等の対価の柔軟化」に関する改正は、新会社法の施行から1年間据え置かれました(2007年5月施行)。これは、三角合併を利用した外国企業による日本企業への敵対的買収が増加するのではという意見が出たため、1年間の猶予期間を設けて、定時株主総会において定款を変更するなどの防衛策を講じることを可能にするためです。