有限会社は廃止され、新たに持分会社ができました

新会社法では、経営目的や事業規模に応じて、最適な会社形態を選択できるようにするため、多様な種類の会社が存在しています。「合同会社」は新たに認められた形態で、「合名会社」「合資会社」とあわせて「持分会社」と総称されています。

持分会社におけるそれぞれの種類の特徴は以下の通りですが、社員(出資者)自らが会社の業務執行にあたり、会社の内部関係は民法の組合に似た規律がなされるという点で共通しています。

形態 特徴
合名会社 債務に対して責任を負う「無限責任社員」のみで構成されます。社員が1人だけの会社も認められています。また法人が社員になることもできます。
合資会社 出資した金額以上の責任を負わない「有限責任社員」と会社で負った債務を個人で返す責任がある「無限責任社員」で構成されます。法人がその無限責任社員になることもできます。また、従来は業務執行権限のなかった有限責任社員が、業務執行したり会社を代表することができるようになりました。
合同会社 出資者全員が有限責任の会社のことで、専門知識やノウハウを持った少数の出資者が集まり、自らが経営を行います。対外的には、株式会社と同様の取り扱いになりますが、規律が少なく、出資者による内部自治が高いため、アメリカのLLC(Limited Liability Company)の日本版ともいえます。

なお、従来の有限会社は廃止されて、そのまま存続するか、株式会社に変更するかのどちらかになります。この選択についてはメリットとデメリットを考慮したうえで、決定することになります。