健全な会社経営のために、事業規模や特性に応じて構築されるリスク管理体制を、内部統制システムといい、相次いだ企業不祥事をうけて、コンプライアンス体制の強化のため導入が進められてきました。
新会社法では、「内部統制」という言葉自体は登場しませんが、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するための必要な体制の整備(362条 4項 6号)」を取締役の専権事項としており、大会社(資本金が5億円以上または負債200億円以上の株式会社)は、これらの体制を整備することを取締役に義務付けています。
取締役ら経営者は「業務の有効性及び効率性」「財務報告の信頼性」「事業活動に関する法令等の遵守」「資産の保全」という内部統制の目的を保証できる体制を社内で構築しなければなりません。逆に、内部統制システムを適切に構築しなかったり、不適切な運用を行った場合には取締役らは任務懈怠責任を問われる場合もあります。