会社の実質的な所有者である株主のよって構成され、その総意によって会社の意思を決定する、株式会社の機関です。つまり、株式会社では必ず設置しなければなりません。
会社に関する一切の事柄について意思決定権を持ちますが、全ての事項ごとに株主総会で決議を行っていては、迅速で合理的な経営を行うことは現実的に困難です。そこで、取締役会設置会社では、法律で特に定められた重要な事項と定款で特に定められた事項についてのみ、株主総会で決議できることになっています。ここでいう「法律で特に定められた重要な事項」とは、取締役らの選任・解任、報酬の決定、定款変更、資本金額の減少、合併・解散などが該当します。
決算期ごとに提示開催される「定時総会」と必要があるときに臨時に開催される「臨時総会」の2つの種類があります。原則として、取締役が株主総会を招集することになっています。株主に出席の機会と議決権行使に関する準備期間が必要であるという観点から、少なくとも開催日の2週間前までに、召集通知を発しなければなりません。
議事の方法は、新会社法で詳細に定められていませんので、定款や慣習に基づいて進められます。議決権は原則、1株について1つ(1株1議決の原則)で、株式数に応じた影響力を行使できるようになっています。株主の決議には以下のようなものがあり、それぞれの用件が異なっています。
| 種類 | 内容 | |
| 普通決議 | 議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その出席株主の議決権の過半数を思って行う決議です(309条 1項)。法令、定款に別の定めが無い限りこの方法が原則となっています。 | |
| 特別決議 | 議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その出席株主の議決権の3分の2以上の多数で決する決議です(309条 2項)。重要事項について行われます。 | |
| 特殊決議 | 特別決議よりさらに厳重な要件が必要となる決議です(309条 3項・4項)。特別決議の対象事項よりも重要とされる事項について行います。 | |