端株制度が廃止され、単元株制度に一本化されました

「端株(はかぶ)」とは、株式の併合や分割によって生じる一株に満たない株式の端数のことで、株式の100分の1の整数倍に該当するものをいいます。一方、「単元株」とは、一定数の株式をまとめて1つの単位(=1単元)にまとめたもので、1単元の株式には1議決権しか与えられません。

従来は、端株の制度が採用されており、一単元の株式数を増加させる場合には、取締役会の決議で定款を変更する必要がありました。しかしながら、一定の規模に満たない出資について会社の管理コストを削減するという点で、この2つの制度は共通していました。

そこで、新会社法では、この端株の制度を廃止し単元株制度に一本化が図られました。なお、単元未満の株主の権利は以下のように定められています。

株主総会または種類株主総会の議決権がありません。
単元未満株主は、株主総会などで議決権を行使することができません。

単元未満株式の買収請求
単元未満株主は、会社に対して、自分が保有している単元未満株式を買い取るよう請求できます。

単元未満株主の売渡請求
定款の定めにより、会社に対して自己の単元未満株式と足して一単元になるように買い増しを請求することができます。