現在の社会・経済情勢に対応するように大幅な改正がなされました

2005年に大幅改正がなされた、企業に関する規律を定めた新しい法律のことを「新会社法」といいます。この名称については、改正の前後で位置づけが異なる点で注意が必要です。

すなわち、改正後の「会社法」は、法律の正式な名称なのですが、改正前は商法、商法特例法、有限会社法などに散在していた企業に関する規律を定めた法律の総称だったということです。

主な改正点は以下の3点となります。

  1. 散在していた企業に関する規律を定めた法律を集約した
  2. 明治以来のカタカナ文語体表記をひらがな口語体表記に改めた
  3. 内容を現在の社会・経済情勢に対応するように改定した

特に、最後の点に関しては、会社法の広い範囲にわたり、従来の「原則規制」から「原則自由」へと、内容の改定が成された結果、1.会社形態の選択肢が広がった 2.会社の設立がしやすくなった等のメリットが生まれました。

また、全ての大企業(資本金5億円以上または負債200億円以上)に対して、内部統制システム(業務の適正を確保するための体制)の構築が義務付けられるようになりました。

新会社法への改正の目的は、企業経営の機動性、柔軟性、健全性を高めることにあります。これは企業経営が、その「機動性」を高めることによって新しいビジネスをスピーディに形にし、「柔軟性」を高めることでビジネスの環境変化に対応し、「健全性」を高めることで経営資源を調達することを強く求めていることに対応しているといえます。