新会社法では取締役の責任が「過失責任」になりました

従来は、過失の有無に関わらず、会社に与えた損害は賠償しなければならないという「無過失責任」でした。また、損害を与えた行為が取締役会の決議に従って行われていた場合には、その決議に賛成した取締役も、損害を与えた行為を行った取締役と連携して損害を賠償する責任がありました。

新会社法では、会社が損害にあわないように注意を尽くしたことを明らかにすれば、生じた損害を賠償しなくてもよい「過失責任」になりました。ただし、例外として、会社と取締役の利益が対立する「利益相反取引」を行った場合は、従来と同じ無過失責任が適用されることになります。利益相反取引の具体的な例としては、取締役が会社の資産を不当に安い値段で引き受けたり、取締役が会社から不当に安い条件でお金を借りるなどが挙げられます。

また、損害を与えた行為に関する決議に賛成した取締役に責任を負わせる規定は、一部の例外を除いて撤廃されました。