書面決議とは、議案を記載した書面を回覧に付するなどして賛否の記載を求める方式のことで、いわゆる「持ち回り決議」といわれているものです。従来、結論は議論を経て導かれなければならないという観点から、取締役会の決議には必ず取締役の出席が必要とされてきました。しかし、形式的な儀式に取締役を毎回拘束していては経営事項を迅速に決定できないという意見が多く、制度の改正が求められていました。
そこで新会社法では、取締役会で議論するまでのことではないと取締役が同意した場合においては、書面決議が認められるようになりました。ただし、監査役が取締役の提案に対して異議を申し立てた場合や、重要財産委員会における特別取締役が参加する取締役会の出の議決については、書面決議を行うことは認められていません。
なお。代表取締役等が定期的に業務執行の状況を報告する取締役会は、従来どおりに開催されなければなりません。