会社の業務を執行し、会社を代表する権限を持つ重要な機関です。従来は設置が必須とされてきましたが、新会社法では任意となっています。
取締役会設置会社においては、代表取締役の選定は取締役会が行うことが義務付けられています一方、非設置会社では、原則として各取締役が単独で会社を代表しますが、任意に代表取締役を定めることができます。
| 代表権の制限 |
| 代表権を株主総会や取締役会の決議によって内部的に制限したとしても、その事実を知らない善意の第三者に内部的制限を主張することはできません。取引の相手方は代表取締役に会社を代表する一切の権限があると信頼して取引を行っているためです。 |
| 第三者に対する責任 |
| 職務を行うにあたって、第三者に損害を与えた場合には、会社は損害を賠償する責任を負います。 |
| 代表権の乱用 |
| 自己または第三者の利益を図る目的で代表権を行使した場合、その行為は無効になることもあります。 |