総株主の議決権の90%以上を保有している会社を、「特別支配会社」といいます。新会社法では、新たに「略式組織再編」が創設され、この特別支配会社の吸収合併や完全子会社化の際に、被支配会社の株主総会における決議が不要となりました。これは90%以上の議決権を保有していれば、決議が可決されることは明らかなので、総会開催費用の節約を図る目的で導入されました。
ただし、被支配会社の株主は、略式組織再編行為が法令や定款に違反していたり、不当な条件で行われることによって不利益を受けると判断した場合には、裁判所に差し止め請求を起こすことができます。
なお、株式譲渡制限会社で自社株の発行や移転が生じる場合には、略式組織再編を行うことは認められておらず、被支配会社の株主総会における特別決議が必要となります。