重要財産委員会が取締役会の一部になりました

重要財産委員会とは、重要な財産の処分、譲受、多額の借入など会社の重要事項の決定を行う機関のことで、コーポレートガバナンス強化の一環として導入されました。選任された3人以上の取締役によって構成されており、設置するためには大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社)又はみなし大会社で、取締役の数が10人以上で、さらに1人以上の社外取締役がいる会社でなければなりませんでした。

しかしながら、「10人以上」という条件は設置の足かせとなるという点や、重要な財産についての委任を受けていない場合があるなど、使い勝手が悪いとして、この制度を利用する会社はほとんどなかったのが実情です。このようにほとんど利用されていない委員会を独立機関として存続させておくことは合理性に欠けるという観点から、重要財産委員会制度は取締役会の決議要件の特則という位置づけに変更されました。

重要な財産の処分など、本来は取締役会の決議が必要とされる重要な事項について、あらかじめ定めた3人以上の取締役の過半数の出席及び決議によって決定される制度となっています。制度を利用するためには、取締役数が6人以上で、そのうち少なくとも1人は社外取締役でなければなりません。