新会社法が求める内部統制:基本方針の決定事項

会社法の施行についてのルールを定めた法務省令「会社法施行規則」において求められる、内部統制の具体的な取り組み例を紹介します。なお、監査役設置会社の場合は、以下の5項目に加えて、監査に関する4項目の決定も求められています。

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
具体的な取り組みとして、取締役会での決定事項や報告事項を議事録として作成され、保管される仕組みを構築します。

損失の危険の管理に関する規定その他の規則
具体的な取り組みとして、リスク管理に関する規定を整備します。また、リスクの識別・評価・対応に関して、社内的な仕組みが確立されていることも必要になります。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
具体的な取り組みとして、取締役会の権限・責任等が取締役会規定で明確にします。また、財政状態や重要な契約の条件等を監視する上で必要な情報が、取締役会に報告されていることも必要となります。

使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
具体的な取り組みとして、職務分掌、職務権限、決裁基準などの規定を整備します。また行動規範等のコンプライアンスに関する規定が整備されており、違反した場合の罰則規定も定められていることが必要となります。

当該株式会社、その親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制。
具体的な取り組みとして、リスク管理やコンプライアンスに関する企業グループとしての方針を明確にする必要があります。