合名会社の特徴

会社で負った債務を個人で返す責任がある「無限責任社員」で構成され、社員は「出資」「業務の執行」「会社を代表する」の全てを行います。その代わり事業によって生まれた利益の分配を受けることができます。合資会社と同様に、少人数のベンチャーやSOHO、家族経営に向いているといえます。

少人数による起業向け

取締役や監査役が不要で、業務執行機関がシンプルなため、迅速な意思決定による柔軟な経営が可能です。また、出資金額に関わらず、利益配分や権限などを決定することができるなど、内部のことを定款で自由に定められることを「定款自治」と言いますが、合名会社はそれに該当します。

業務執行の意思決定は、原則として業務執行社員の過半数で決定します。業務執行社員を定款で定めることもできますが、この場合、執行権の無い社員は、業務執行社員の合名会社に対する責任を追及する訴えを提起することで、経営に関与することになります。

新会社法では、法人も無限責任社員となることができるようになりました。また社員が一人だけで合名会社を設立することも認められました。