従来、一定事項に関する適正な情報を提供するため、株主に対する「通知」や官報、日刊新聞などによる「公告」を行わなければならない場合、公告さえすれば、個別の株主に通知する必要はありませんでした。
しかしながら、新会社法では、株主に対する情報提供を徹底させる必要があるという観点から、株式譲渡制限会社に対して、一定の事項に関しては「通知」を義務付けています。具体的には、「取締役の一部免除」、「代表訴訟」、「簡易組織再編」、「自己株式取得」に関する事項は、公告を行ったとしても、株主に個別の通知をしなければなりません。
会社としても、株主が少ない場合には、公告を行わずに最初から通知だけを行うことにより、公告費用をゼロに抑えることができるというメリットがあります。