従来、株式会社の設立には、取締役会(3人以上の取締役で構成)と監査役が必要とされていました。中小零細企業を設立しようとする場合に、4人揃えなければならないことは負担になっており、形式的な数合わせのために、親・兄弟・妻などの親族を取締役や監査役にするケースも少なくありませんでした。
新会社法では、取締役会も監査役の設置する必要はなくなり、最低限、取締役が1人いればよいことになりました。これは従来の有限会社の設立と同じ条件です。これは有限会社が廃止され、株式会社として規制されることに伴い、株式会社の中でも従来の有限会社のように比較的小規模なものもあり得ることにより、一人取締役が認められるようになったのです。
つまり、今まで株式会社を作るのには4人のメンバーが必要でしたが、たった1人でも株式会社が作れるようになったのです。