新会社法で新たに認められた会社の形態で、社員の有限責任を確保しつつ、内部の関係については、組合的なルール(定款の変更や会社の在り方は全員一致で決定され、社員自らが業務執行を行う)が適用される特徴を持ちます。その仕組みがアメリカのLLC(Limited Liability Company)と似ていることから、日本版LLCと呼ばれることもあります。
株式会社では、会社内部についての規定で自由な組織運営はできませんでした。また、「合名会社」「合資会社」は、会社が抱えた負債に対して全責任を負う(つまり、会社が倒産した場合には、私的財産をなげうってでも、借金を返済しなければならない)無限責任社員がいないと設立できないため、出資者にとって大きな負担となっていました。そこで、この合同会社が新設されたのです。
設立するには、定款を定め、登記する必要があります。社員一人での設立と存続が認められています。また、社員全員の同意があれば、株式会社に組織変更することもできます。
出資比率に関わらず、利益配当を行なうことができるので、大企業と中小企業連携に向いています。また、一方が専門知識を有し、一方が資金提供を行う「産学連携」、ベンチャービジネスにも有効です。