新会社法では株主名簿等の閲覧請求を拒絶できます

従来から株主名簿、社債原簿、新株予約権原簿の閲覧や謄写の請求が権利の乱用に該当するときには、その請求を拒絶できるとされてきましたが、明確な規定は設けられていませんでした。

個人情報保護の観点からの措置です

新会社法では、株主名簿や社債原簿等の閲覧、謄写請求があった場合に、その目的が株主の権利行使と関係ない場合や、その情報を他人に売却するといったものであったような場合、請求者が会社と競業する者である場合には、会社はその請求を拒絶できると明確に規定しています。

これは、個人情報の保護を徹底するための規定の一つととらえることもできます。平成17年4月より個人情報保護法が事業に対しても適用されるようになったことによって、各企業は個人情報の管理に細心の注意を払うことが求められているためです。