有限会社を存続するメリットとデメリット

新会社法では、新規に有限会社を設立することはできなくなりました。これにより既存の有限会社は、「そのまま存続する」か「株式会社に組織変更する」のどちらかの選択をすることになります。

そのまま存続するには、特別な手続きは必要なく、「特例有限会社」という形で、実質これまでと同じ活動を行なうことができます。一方、株式会社に変更する場合には、定款を変更し、商号(会社名)を「株式会社」を含むものに変更します。そして有限会社の解散の登記と、株式会社の設立登記を行うことになります。

最低資本金制度の廃止」や「取締役が1人でも株式会社が設立できる」など株式会社の要件が緩和され、有限会社とほとんど同じレベルになりましたが、そのまま存続した方がメリットを享受できる場合があります。逆に、デメリットもあります。

有限会社のままでいるメリット
商号(会社名)を変更する必要がないため、従来の印刷物などをそのまま使うことができます。
取締役・監査役の任期がないため、定期的な役員変更登記を行う必要はありません。
決算報告の義務がありません。

有限会社のままでいるメリット
新会社法では全ての会社で社債の発行が可能となりましたが、有限会社はできません。
財務諸表の信頼性を高めることを目的に会計参与が新設されましたが、特例有限会社ではこの機関を設置できません。
年月を経ると、有限会社は「古臭い」というイメージが定着する恐れがあります。

一度、組織変更を行ったら元に戻すことはできませんので、慌てずに時間をかけて検討しましょう。