取締役、監査役、会計監査人、会計参与などの役員等が会社に損害を生じさせた場合、会社はこれらの役員などを訴えて責任を追及することになります。しかし、実際は、身内同士のような関係であるために積極的な責任追及を行わないケースが少なくありません。そこで、株主が会社に変わって訴訟を起こして、役員などの責任を追及することが認められています。これを「株主代表訴訟」といいます。
提訴できるのは原則として、6ヶ月以上継続して株式を保有している株主です。また、いきなり訴えを起こすことは認められておらず、まず役員などに対する責任追及などの訴えを提起するように会社に求めなければなりません。そして、訴えの提起を求めた日から、60日経って会社が訴えを起こさない場合に始めて、株主代表訴訟が認められるようになっています。
従来、この株主代表訴訟には特に制限が設けられていなかったため、特定の株主が、自己の不正な利益のために訴訟権利を乱用し、訴訟が頻発する可能性が指摘されていました。そこで新会社法では、株主が自分や第三者の不正な利益を図ること、または会社に損害を与える目的を持っている場合には、株主代表訴訟は起こせないという制限が設けられました。
また、株主代表訴訟の最中にその会社が持ち株会社化を図り、訴えられている会社の完全子会社になると、株主は原告適格を失ってしまうために、会社は訴訟を逃れることも可能でした。新会社法では、このような事態を防ぐために、子会社に対しても株主代表訴訟の権利が認められるようになっています。