新会社法が求める内部統制:監査役設置会社の場合
監査役設置会社の場合、基本方針として決定すべき5項目のほか、監査役監査の実効性を高めることを目的として以下の4つの項目を決定することが求められます。監査の対象となるのは取締役会の決定した内部統制の基本方針と、経営者の内部統制の構築状況です。
| 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを定めた場合における当該使用人に関する事項 |
| 具体的な取り組みとして、監査室などの専門部署を設置し、専任者を置くことが望まれます。内部監査部門の人員が兼務している場合は、監査役監査の補助を行うときには取締役の指揮下に置かない、などの規定が必要となります。 |
| 前号の使用人の取締役からの独立性の関する事項 |
| 具体的な取り組みとして、監査役室のメンバーの人事評価については、監査役の同意を得ることが必要と考えられます。 |
| 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 |
| 具体的な取り組みとして、取締役や従業員が、定期的に会議を開催して、監査役に事業の報告を行うことが考えられます。 |
| その他監査役の監査が実行的に行われることを確保するための体制 |
| 具体的な取り組みとしては、弁護士や公認会計士、その他の外部コンサルタントを独自に任用することが考えられます。 |