新会社法では有限会社が撤廃されました

出資額を限度とする有限の間接責任を負う社員で構成される小規模な閉鎖会社のことを有限会社といいますが、新会社法では有限会社が廃止され、株式会社としての規制を受けることになりました。ただし、「有限会社」と名乗る限り、従来の特例が適用されます。これを「特例有限会社」といいます。

大規模な会社は会計監査人の設置が必要です

廃止された理由は二つあります。一つは、小規模で閉鎖的な起業でありながら、株式会社の形態を選択する会社が多いということです。これらの会社は、株式の譲渡については取締役の承認を必要とするという定款を設けており(譲渡制限会社)、実態はほとんど有限会社と変わらないのです。
もう一つの理由は、これとは、逆に大規模会社なのに有限会社というケースです。大規模な会社ならば、会社債権者保護の観点から、株式会社としての規制を受けたほうがよいはずです。

そこで、新会社法では、有限会社と株式会社を一本化して、その実態に適合した規律を施すことになったのです。具体的には、従来の有限会社形態の会社を株式会社に取り込むために、取締役会を設置しない株式会社を認めることにしました。

一方で、資本金5億円以上または負債200億円以上の大規模な会社については、その経理の健全性を担保するために、会計監査人の設置が義務付けられるなど、これまでに商法特例法で大会社に適用されてきた規制が施されています。