新会社法では配当がいつでもできるようになりました

決算期と中間決算期の年2回しか行なうことができなかった配当ですが、新会社法では株主に対する利益の還元方法の多様化・柔軟化を図るため、株主総会の普通決議でいつでも行えるようになりました。
分配可能額=剰余金-自己株式の帳簿価額-その他(前期末以降に処分した自己株式の対価ほか)+臨時決算書類の利益などとなっていますので、賃借対照表にある留保利益まで配当を行なうことができます。

四半期決算配当も可能になりました

さらに、期中の特定の日までの損益計算書と賃借対照表を作成する「臨時決算制度」が導入されましたので、臨時決算で計算された分配可能額に従って配当することが可能になりました。

この制度を利用すれば、四半期決算を行い、それに基づいて配当を行う四半期決算配当が可能になりますし、月次決算を行えば、月次での配当を行うこともできます。つまり、新会社法では配当はいつでも何回でも行なうことができるのです。