取締役による内部統制システムの構築義務を示した大和銀行事件

大和銀行ニューヨーク支店において、同行の行員が無断かつ簿外に米国財務省証券の取引を行って11億ドルの損失を出し、この損失を隠蔽するために顧客、大和銀行所有の財務省証券を売却して、大和銀行に11億ドルの損害を与えた事件です。さらに、大和銀行はこの損害を米国当局に隠匿していたとして、刑事訴追を受けた複数の訴因の一部について有罪の答弁をし、罰金3億4000万ドルを支払いました。

これを機に、取締役の賠償責任が軽減されました

これに対して株主は、巨額損失に対する損害賠償責任として経営陣に計14億5000万ドルの支払いを求めた株主訴訟を起こしました。

原告株主の主張は、当時の代表取締役及びニューヨーク支店長の地位にあった取締役は、内部統制を構築すべき「善管注意義務」および「忠実義務」があったのにこれを怠り、その他の取締役及び監査役は、代表取締役らが内部統制を構築しているか監督する義務があったのにこれを怠ったため、行員が刑事訴追の対象となった虚偽記載等を行うことを防止できなかった、というものです。

大阪地裁は、取締役は「善管注意義務」および「忠実義務」を怠ったという原告らの主張の一部認めて、被告役員のうち、11名に対して、総額7億7500万ドル(当時のレートで829億円)という巨額の損害賠償を命ずる判決を言い渡しました。

この判決の中で、裁判所は「健全な会社経営を行うためには(中略)リスク管理が欠かせず、会社が営む事業の規模、特性等に応じたリスク管理体制(いわゆる内部統制システム)を整備することを要する。 (中略) 会社経営の根幹に係わるリスク管理体制の大綱については、取締役会で決定すること。」と、取締役による内部統制システム構築の義務を明確にしています。

なお、過去最高額の賠償命令が出された同訴訟は、被告の現元役員49人全員で約2億5000万円を同行に支払うことなどを条件に、大阪地裁で和解が成立しました。一転して現実的な解決を選んで終結した背景には、大和銀行が共同持株会社を設立するに伴い、個人株主が「原告適格」を失って、株主代表訴訟を継続できない可能性が指摘されていたためです。