基準日後に株主になった者でも議決権行使ができます

株主の権利を行使する者を確定するために定められる日付のことを「基準日」といいます。つまり、会社が定めた基準日に株主名簿に記載されている株主、質権者が株主、質権者として扱われるのです。

日割り計算制度も廃止されました

従来、基準日の後に株主になった者の議決権に関する規定はありませんでした。しかしながら、基準日後における組織再編で新たに株主になった者が、取締役の選任などについて株主総会で議決権を行使できない、などの意見がありました。

そこで、新会社法では議決権を行使することのできる株主を定めるために基準日を設定していても、株式会社の判断で、基準日後に株主になった者にも議決権を行使させることをできるようにしました。

また、従来は営業年度の途中で発行された新株式の配当に関しては、日割計算で行われていましたが、利益配当額は必ずしも営業年度の利益が基準となるわけではないという意見や事務手続きに手間がかかるなどの意見を受け、新会社法では営業年度中に発行された新株式の配当については、以前から存在している株式と同じ金額の配当を行うことになりました。