「財産状況の開示」と「不当な財産の流出防止」で債権者を保護

新会社法では最低資本金制度が廃止され、会社の設立に必要だった最低資本金(株式会社:1000万、有限会社:300万円)が必要なくなりました。これは起業する側にとってはメリットですが、債権者に対する保護策も忘れてはいけません。

純資産が300万円ないと配当できません

債権者にとって大切なのは、設立時の形式的な出資額ではなく、現在の財産状況です。新会社法では、これまで通り全ての株式会社に貸借対照表の公告が義務付けられています。また、義務ではなく任意となりますが、税理士や公認会計士などの会計の専門家が取締役らと共同で財務諸表を作成する機関「会計参与」が導入され、財務諸表に対する信頼性が高まりました。

さらに新会社法では、純資産が300万円以上ない場合には、配当ができない仕組みになっています。これは、配当を行う前に、まず債権者のために300万円の純資産を作りなさいという趣旨です。

また、財源規則に反して配当を行った場合は、仮に総株主の同意があっても賠償責任は免除できないなど、「財産状況の開示」と「不当な財産の流出防止」で債権者を保護するようになっています。