会計参与は取締役らと共同して計算書類などの作成を行います
新会社法で新たに導入された株式会社内の機関で、取締役や執行役と共同して計算書類などの作成を担当し、株主総会で、それらの書類についての説明を行います。出来上がった計算書類を監査する監査役とは、この点が大きく異なります。
従来、中小企業の計算書類(財務諸表)は、それをチェックする監査役に特に資格が求められることもなく、名義貸しなども行われており、決して信頼性の高いものではありませんでした。会計参与になれるのは、公認会計士(監査法人)、税理士(税理士法人)のみですので、計算書類の作成に携わることで、その信頼性を高めることができるのです。
職務と権限は以下のようになっています。
| 計算書類等の取締役との共同作成 |
| 取締役らと共同して、計算書類及びその付属明細書、臨時計算書類、連結計算書類を作成します。 |
| 会計参与報告の作成 |
| 株主・会社債権者に対する情報提供のため、会計参与報告の作成が義務付けられています。 |
| 会計帳簿の閲覧等 |
| いつでも会計帳簿と関連資料の閲覧・謄写をし、取締役らに対して会計に関する報告を求めることができます。 |
| 会社・子会社の調査 |
| 職務で必要であると判断されたときは、子会社に対して会計に関する報告を求め、会社及び子会社の業務及び財産の状況を調査することができます。 |
| 取締役らの不正行為等の報告 |
| 取締役らの不正行為を発見したときは、株主などに速やかに報告しなければなりません。 |
| 取締役会への出席義務 |
| 計算書類等、連結決算書類等を承認する取締役会に出席し、必要があるときは意見を述べなければなりません。 |
| 株主総会における意見陳述 |
| 取締役との間で作成する計算書類等について意見が異なる場合、株主総会でそれについて意見を述べることができます。 |
| 計算書類等の備置き |
| 経営者による計算書類の改鼠を防ぐため、会社とは別に計算書類を5年間保存し、要求があれば、株主や債権者に計算書類を開示する必要があります。 |
会計参与の会社に対する責任は、株主代表訴訟の対象となります。