委員会設置会社はコーポレートガバナンスの強化を目的に導入されました

取締役会が決定した経営の基本事項に基づいて業務を執行する「執行役」と、取締役などの選任・解任の議案の内容を決定する「指名委員会」、執行役等の個人別の報酬を決定する「報酬委員会」、執行役等の職務執行の監査、監査報告の作成を行う「監査委員会」という3つの委員会が置かれた会社のことで、コーポレートガバナンスの強化を目的として導入された新しい企業統治システムです。

執行役、三委員会の構成員は、ともに取締役会によって選任・解任されます。各委員会は3人以上の委員で構成され、その過半数は社外取締役でなければなりません。

委員会設置会社の最大のメリットは「経営と執行の分離」が徹底されることです。その点は、企業運営の執行の責任者である代表執行役・執行役と、これらを監督する立場にある取締役会の役割分担が明確にされていることからもうかがえます。また、従来型の監査役会設置会社に比べ、国際的に認知度の高い仕組みであることもメリットといえるでしょう。

一方で、導入のためには、社外取締役の適任者の確保や彼らに企業統治の一翼を任せることへの抵抗感の払拭が課題になります。