合資会社の特徴

有限責任社員と無限責任社員で構成されます。無限責任社員のみで構成される「合名会社」に比べて、責任を軽減した出資の形態が用意されており、出資者を募りやすいというメリットがあります。

合資会社のメリット

また、取締役、監査役は必要ありませんし、代表者としての権限は無限責任社員にありますので、株主総会、取締役会を開催する必要もないため、他の会社形態に比べ、運営上の負担は少なくてすみます。

定款と登記には、各社員が有限責任か無限責任かを記載する必要があります。有限責任社員は、業務執行権や代表権を持つものと持たないものに分かれますが、権限を所有しないものは、合名会社の場合と同様に、業務執行役員への責任追及の訴えを提起することができます。また、重要な事由があれば、裁判所の許可を得ることなく、会社の業務・財産の状況を検査することが可能になりました(監視権)。