新会社法では払込金保管証明書が不要になりました

従来の会社設立の手続きと、新会社法における手続きとの大きな違いは、類似商号規制の廃止と払込金保管証明書の廃止が挙げられます。

募集設立の場合には従来と同様に必要となります

従来、出資の払い込みを証明するためには、払込取扱機関(出資の払込金を保管する銀行または信託会社などの金融機関)が作成する「払込金保管証明書」が必要とされてきました。しかし、発行には2週間ほどかかり、その間は登記などの会社設立の作業を進めることはできませんでした。さらに費用も2.5~5万円と高額なうえ、発行を断られることもありました。

なぜ発行が断られることがあるかというと、払込保管証明書を発行した時点で、銀行にはその会社に対する証明責任が発生し、万が一の場合には株主や債権者による損害賠償請求の対象にされてしまう可能性があるからです。

そこで新会社法では、事務手続きの簡素化を図る目的で、発起人が全株式を引き受ける「発起設立」の場合は、翌日に発行される残高証明(200円)でも出資の払込を証明できるようになりました。
なお、発起人が株式の一部を引き受けて、残りを募集する「募集設立」の場合には、従来と同じ方法による証明が必要となります。