最低資本金制度が廃止され、資本金1円の株式会社が可能に

従来、会社を設立する際には、株式会社は1000万円、有限会社は300万円という資本金が必要でした(最低資本金制度)。株式会社では、株主は会社債権者に対して直接責任を負いません。そこで、債権者のために、会社の事業規模に応じた財産を確保しようという目的で、この制度が導入されたのです。

1円での株式会社が恒久的に可能となりました

しかしながら、資本金の金額は、必ずしも会社に存在する最低限度の財産を表すものではありません。例えば、1000万円の出資で会社を設立しても、売掛金が焦げ付けば、会社の保有財産の価額は1000万円を下回るケースも出てくるからです。さらに、会社の保有財産が資本金を下回ったとしても、その補充を義務付ける制度も存在していないのです。つまり、最低資本金制度の存在意義そのものに疑問が生じたというのが、制度廃止の一つの理由です。

もう一つの大きな理由は、設立時に必要な1000万円という金額が、起業の足かせになっているという指摘が挙げられます。近年、台頭しているITベンチャーの多くは、知識と新しいアイデアがあれば、多額の資本を必要としていません。それに対して、多額の資本を用意させるというのは、参入障壁と批判されても仕方がありません。

そこで、新会社法ではこの最低資本金制度を廃止し、定款に「株式会社の設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」を定めればよいと規定されました。つまり、最低額1円と定めても、株式会社を設立することができるようになったのです。

逆にこの制度がなくなったことで、取引相手が株式会社であっても「帳簿上に最低1000万円相当の財産がある」という信頼がなくなることになるので、これから取引等を始める場合は、相手方の商業と規模謄本を参照することが、最低限必要となります。新会社法では、債権者保護のために、適切な財産状況の開示と財産流出の防止が定められています。