新会社法では持分会社でも社債が発行できるようになりました

会社に対する多数の分割された債権のことを「社債」といい、長期かつ多額の資金を調達する際に利用されます。株式は会社の債務ではありませんが、社債は債務なので、元本を返済し利息を支払う必要があります。また株主は実質的な会社の所有者ですが、社債権者は債権者に過ぎないため株主総会での議決権は与えられていないなど、両者には違いがあります。

持分会社でも発行できます

従来、社債を発行するためには取締役会の決議を経ることが必要でしたが、新会社法では、取締役会を設置していない株式会社でも社債の発行が認められるようになりました。さらに、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の資金調達の手段として社債を発行することも可能になりました。

また、既存社債に未払込みがある場合の新社債の発行は「不必要な社債の濫発」にあたるとして、社債の発行の禁止が定められていましたが、必ずしも「不必要な社債の濫発」であるといえないため、新会社法ではこの制限を撤廃しました。

社債を発行するには、原則として社債管理者(銀行や信託会社)をおく必要があります。社債権者を保護するため、弁済の受領や債権保全その他社債の管理を社債管理者に委託します。