取締役会は業務執行に関する会社の意思決定を行います

取締役会は、全ての取締役で構成される機関のことで、3ヶ月に1回以上召集しなければなりません。取締役会は、業務執行に関する会社の意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督し、取締役の中から代表取締役を選定(解職)する権限を有しています。

特別に重い責任と義務を負う少人数の人たち

取締役会が、会社の業務執行の全てを決定する必要はなく、会社経営のスピード性の観点から、日常的な業務執行の決定を代表取締役に委ねることもできます。しかし、この場合でも「重要な財産の処分・譲受」や「多額の借財」など、会社の経営に重大な影響を与える事項は、代表取締役に委ねることはできません。

取締役会においては、ある決議について特別な利害関係にある取締役は、決議に参加することはできません。また、取締役は特別に重い責任と義務を負う少人数の人たちですので、株主総会のような代理人や書面による議決権行使は認められておらず、取締役会には、自らが出席しなければなりません。決議は、原則として議決に参加できる取締役の過半数が出席し、その過半数で行います(369条 1項)。

また、取締役が6人以上で、うち1名以上が社外取締役である取締役会設置会社では、あらかじめ3人以上の「特別取締役」と呼ばれる取締役を選定し、その議決を取締役会決議とみなして、重要な財産の処分・譲受の決定をすることができます。