取締役の職務執行が適切に行われているかを監督する機関です。株式会社において、取締役に与えられている権限は大きいため、それが乱用され企業のコンプライアンスがおろそかになる危険性があります。
そのような事態を防ぐために、株主は取締役を選任・解任する権限があります。しかしながら、株主だけだと経営監督能力が十分ではない、あるいは、そもそも経営に興味がない株主もいると考えられます。そこで、取締役の職務を常時チェックし、迅速に対応できる監査役が設置されるようになりました。
公正さを担保するため、監査対象となる株式会社及びその子会社の取締役や使用人、子会社の会計参与もしくは執行役を兼任することは禁じられています。
監査役の権限は、大きく分けて以下の2つがあります。
| 業務監査権限 |
| 取締役が法令や定款、株主総会の決議に違反していないかをチェックする権限です。業務監査権限を実行化するため、いつでも取締役や子会社に対して、事業報告を求めることができる「報告要求」や、会社の財産の状況について調査できる「財務調査」、取締役の違法行為を事前に差し止める「違法行為差止請求権」などの権限が与えられてます。また、取締役会に出席し、必要があると判断すれば、意見を述べなければなりません。 |
| 会計監査権限 |
| 計算書類(財務諸表)が正しく作成されているか、利益処分案に違法性がないかをチェックする権限です。具体的には、計算書類及び付属明細書、臨時計算書類などを監査し、意見を記載した監査報告を作成する権限を指しています。 |