機関には、株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会、会計参与、会計監査人、委員会などがあり、それぞれの役割を果たしながら、相互に関係しあっています。
株主の集まりが「株主総会」で、会社の最高決定機関という位置づけになります。株主は実際に会社の経営を行うわけではなく、「取締役」に業務の執行を任せています。この取締役が、株主に不利なことを行わないように監視する役割を果たしているのが「監査役(監査役会)」です。
新会社法では、最低限のルールを定めて、あとは会社が自由に機関の設計をできるようになりました。これを「機関設計自由の原則」といいます。