新会社法では会計参与が導入されました

新しく導入された機関で、公認会計士(監査法人)または税理士(税理士法人)から構成され、取締役や執行役と共同して計算書類(財務諸表)などを作成し、株主総会での説明をする職務を担います。

従来、中小企業の会計監査は主に監査役によって行われていましたが、その監査役も特に資格があるわけではなく、名義貸しなども見受けられ、名目的に監査役が置かれているだけという会社が多数存在していました。つまり、中小企業の計算書類は、その信頼性の確保が課題となっていたわけです。

これを受けて導入されたのが会計参与です。会計参与がいる会社の決算書は、公認会計士あるいは税理士がその作成に関与しているという点で、信頼性が高いという評価につながります。会計参与の設置は、任意です。取締役会を設置した場合、原則として監査役(会)か委員会を設置しなければなりませんが、大会社(資本金5億円以上あるいは200億円以上の負債がある会社)でない譲渡制限会社では、これらを設置しないで会計参与を設置することができます。

会社の正式な役員ですので、その責任は大きく、計算書類の作成に任務懈怠があった場合は、会社及び第三者に対して責任を負うことになり、株主訴訟の対象となります。