計算書類や付属明細書の監査を行う会計監査人
会計監査を専門的に行う機関です。大会社(資本金が5億円以上、あるいは負債の合計が200億円以上の会社)は、規模が大きく、業務が膨大かつ複雑になるため、会計監査人を必ず設置しなければなりません。監査の適正さと高い専門性が求められるため、公認会計士か監査法人のみが就任できます。
求められる職務は、計算書類や付属明細書の監査を行い、その結果を監査報告書に記載することです。また、取締役などの不正行為や法令・定款に違反する重大な事実を発見したときは、その事実を監査役などに報告しなければなりません。これらの職務を遂行するため、会計監査人には以下の4つの権限が与えられています。
| 計算書類等の監査 |
| 計算書類及び付属明細書、臨時計算書類、連結計算書類を監査します。 |
| 会計監査報告の作成 |
| 会社関係者に対する情報提供のため、会見監査報告を作成します。 |
| 会計帳簿の閲覧等 |
| 会計帳簿と資料の閲覧・謄写をし、取締役らに対して会計に関する報告を求めることができます。 |
| 会社・子会社の調査 |
| 子会社に対して会計に関する報告を求め、会社及び子会社の業務及び財産の状況を調査することができます。 |
会社に対する責任は、社外取締役と同様に株主代表訴訟の対象となります。